皆さまこんにちはこんばんは。ケモミミ本舗です。
動物愛護管理法という法律があるのをご存知でしょうか?
我々大動物獣医師にとっては家畜伝染病予防法の次の次くらいにお馴染みの法律です。
参照:環境省;動物愛護管理法
「動物愛護週間」はその法律で定められているもので、「国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、9月20日から26日を動物愛護週間と定め」られています。(括弧内は環境省HPから)
もう少し早く書くつもりだったのですが、ギリギリになってしまいました…
“動物”になると環境省の管轄になるんですね〜
ちなみに愛護動物とは、
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
(動物愛護管理法から引用)
を指します。
基本的には人が飼育している動物(動物園を含む)や研究施設などで使用する動物等のことですね。
いわゆる“野生動物”には適用されません。
動物愛護週間は、管轄の環境省だけでなく、わざわざ「動物愛護週間中央行事実行委員会」なるものが作られてさまざまなイベントを開催するなどして盛り上げて?いるようです。
この法律も古い法律ですが、この数十年で人と動物の関係も(主にペットの領域で)大きく変わったこともあり、5年前に改正されました。
法律上飼育動物は“飼い主の所有物”であり、モノ扱いされるのですが、それをこの法律で「ちゃんと命あるものとして愛情をもって接しましょうね」と謳っています。
動物をめぐるトラブルが多いのか、やたら「周りに迷惑をかけないように」しろとも書いてますね。
飼育動物をめぐる問題はたくさんあります。
ペットや家畜の飼育、高価な動物や危険な動物の扱い、それらの売買、災害時の救助、等々…
人間は、動物たちに癒される一方で動物を食べたり楽しみのためだけに鑑賞したりもするのでこういった「一定のガイドライン」みたいなものがあると分かりやすくていいですね。ペットの命の方が人間よりも優先されることもあったりなかったりしますからね。
あと数日で終わってしまう愛護週間ですがこんなものもあるんだなーって思っていただけたら嬉しいです。